歯科医院でのインボイスの発行
令和5年10月からインボイス制度が開始しました。歯科医院はインボイス発行事業者となり、インボイスを発行する必要があるのかを検討します。
(1)インボイス制度とは
インボイス制度導入後は、売り手である取引先から発行されたインボイス(消費税額などを正確に伝えるために一定の事項を記載した請求書等)を保存している取引のみ仕入税額控除の対象となります。仕入税額控除とは、売上時に受け取った消費税額から仕入れ時に支払った消費税額を差引いて納税する仕組みをいいます。すなわち、インボイスが発行されなかった仕入れ取引は仕入税額控除が適用されず、買い手側は売上時に受け取った消費税額をそのまま納税することになります。インボイスは、インボイス発行事業者として登録された事業者しか発行することはできません。
(2)インボイスの登録
インボイス発行事業者の登録をすれば、消費税の課税事業者になることになります。現在、免税事業者である先生の場合は、インボイス登録すれば登録日から消費税の納税義務が発生することになります。
(3)インボイスの発行先
インボイスを発行してほしい人は基本的に事業者です。インボイスがなければ消費税の仕入税額控除ができず、その事業者の消費税の納税負担が増えるためです。しかしながら、先生方の売上先は基本的には一般消費者です。よって、医院においてインボイスの発行を求められることはほとんどないと考えられます。例外として、金属売却業者への売上もあるとは思いますが、再生資源事業者はインボイスの保存がなくとも、仕入税額控除が行える特例がありますので、金属売却業者へのインボイス発行も不要でしょう。
以上のことより、先生方がインボイス発行を求められる場面はほぼないと予想されます。先に述べた通り、免税事業者である先生は、インボイス登録することにより課税事業者となります。歯科医院においては、インボイス登録する必要性は低いと思われます。