歯科医院がインボイスの交付を受ける場合
令和5年10月よりインボイス制度が始まります。インボイス制度が始まりますと、受け取る請求書がインボイスか否かにより、医院が損をする可能性があります。どんなことに注意したらいいでしょうか。
①医院が消費税の原則課税事業者であるか
インボイスは消費税の納税額計算に影響があります。医院が消費税の免税事業者の場合、消費税の計算を行いませんので、受け取る請求書がインボイスであるか否かは問題となりません。
医院が消費税の課税事業者であり、納税額を簡易課税方式で計算している場合には、消費税の納税額は売上を基礎として計算されます。受け取るインボイスは経費に係るものですので、簡易課税方式で計算している場合には、受け取る請求書がインボイスであるか否かは問題となりません。
医院が消費税の課税事業者であり、納税額を原則課税方式で計算している場合には、消費税は、売上に係る消費税から経費に係る消費税を控除して計算します。この経費に係る消費税を控除することを「仕入税額控除」と言います。インボイス制度が開始しますと、経費についてインボイスを受け取らなれれば、仕入税額控除を行うことができません。つまり、インボイスを相手からもらえない場合、消費税の納税額が増加することになります。
②インボイスがあるかどうかの確認
消費税を原則課税方式で計算している場合、インボイスを受け取らなければ、消費税の納税額が増加します。受け取る請求書がインボイスであるか否かを確認しましょう。小規模の技工所さん等の場合、もしかすると、インボイスを発行してくれないかもしれません。相手との関係性にもよりますが、消費税の負担が増える分、価格交渉も必要となるでしょう。また、今後新たに取引を開始する業者がインボイスを発行してくれるか否かも、取引開始前にあらかじめ確認するようにしましょう。