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産休と育休

2023.05.08
開業中の方

クリニックは女性スタッフが多い職場ということもあり、産休(産前・産後休業)と育休(育児休業)を考えなければいけない機会は多いと思います。

そこで今回は、いざそういうケースが出てきたときのための準備として、その基本的な内容をまとめてみました。

 

1.産休(産前・産後休業)

〈内容〉

・産前休業は出産予定日を含む6週間(双子の場合は14週間)以内、産後休業は8週間以内をいう

・産前休業は、本人がクリニックに申請することにより取得することができる

・産後休業は、本人の申し出に関係なく6週間は就業させることができない

・出産から6週間後以降は本人が働くことを望みかつ医師が支障ないと認めた場合に限り、就業させることができる

 

〈給付金〉

・出産手当金

協会けんぽ等の社会保険の場合はあるが、医師国保・歯科医師国保にはなし

原則として産前42日から出産日の翌日以降56日の範囲が支給期間

手続きは申請する本人でもクリニック側でもどちらでもできる

 

・出産育児一時金

  協会けんぽ等の社会保険でも、医師国保・歯科医師国保でももらえる一時金

  直接支払制度と受取代理制度があるため、手続きについてはその組合等に問い合わせが必要

 

2.育休(育児休業)

〈内容〉

・育休は産後休業が終わった翌日から子が満1歳(保育所に入所できない等の一定の場合は最長2歳)の誕生日を迎える前日まで認められている

・本人がクリニックに申請することにより取得することができる

 

〈給付金〉

・育児休業給付金

ハローワークに申請

クリニックが本人の代わりに手続きをするか、もしくは書類はクリニックが用意して本人が手続きする

 

3.その他

・社会保険の場合は保険料免除あり(手続き必要)だが、医師国保・歯科医師国保の場合は保険料免除なし

 よって医師国保・歯科医師国保の場合は、産休育休中の保険料徴収方法を相談しておく必要あり

・住民税は、特別徴収(天引き)から普通徴収(本人納付)への切り替え手続きが必要

・産休・育休中でも年末調整の対象

・出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金は課税対象の所得にはならないので、本人は配偶者の勤務先の年末調整で配偶者控除等を受けられる可能性あり

・有給休暇に関しては、産休・育休中は不就労であるが出勤したものみなして付与しなければいけない