経営お役立ち情報 column

新規開業の歯科医院でも労働契約書は必要か?

2021.11.15
開業をお考えの方

 新規開業の先生方から、たまにご質問を受けます。

「うちは新規開業の小さい医院だから、労働契約書なんて作らなくていいよね?」

 

結論からいえば、契約書は作成しておくべきでしょう。

まず、労働者(スタッフ)を雇う際には、法律上労働契約書(または労働条件通知書)を作成する必要があります。

また、新規開業だからこそ、いい加減な医院、ブラックな医院と思われないためにも、きちんと書面で渡すのが良いと思われます。

契約書を作成しない、という医院の多くは

・作り方が分からない

・医院に不利益なことがあるのではないか

というケースが多いように思います。

 

厚生労働省や労働局のHPに書式がありますので、それを使うのが良いでしょう。

書式

また、一見内容も難しく感じるかもしれませんが、基本的には求人票や募集要項に書いた内容と同じです。

『医院が不利になるかも…』というのは、例えば有給が何日とかを明示したくない、という理由です。しかし、年間〇日(正社員初年度であれば10日)と法律で決まっているので、契約書に書いても書かなくても、作成しても作成しなくても、本人には有給の権利が発生します。

新規開業でなかなか人手も少なく有給を取り辛い状況ではあるとは思います。従業員から言われる前に医院から伝えた方が、取得の仕方や時期についても話がしやすいでしょう。

 

10人未満の歯科医院は就業規則を作るべきか?も合わせてご覧ください。

就業規則の必要性~従業員数が10人未満の歯科医院~