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歯科医院の経営と社会保険料の減免

2024.03.18
開業をお考えの方 開業中の方

歯科医院を経営するにあたり、開業時は、所得が少なく、初期投資や運転資金、借入の返済によって、資金が苦しくなりがちです。そのため、少しでも出費を抑えたいと考えるでしょう。国民健康保険や国民年金保険といった社会保険料の支払いについて減免申請をすることが可能です。

 

・国民健康保険の減免

市区町村によって取扱いは異なりますが、世帯所得が減少見込みとなる場合に、減免の申請をすることで国民健康保険の支払額の全額もしくは一部が免除になります。国民健康保険の減免申請をしても、医療費の軽減などについて影響は無く、今まで通り受けることができます。開業時や、経営不振により所得が減少する場合は、申請を検討しましょう。

 

 国民年金保険についても、所得が減少した場合の手続きとして、保険料免除制度と納付猶予制度があります。保険料免除制度は、20歳から50歳未満の方で、免除の受けたい年度の前年の世帯所得が一定額以下の場合、申請書を提出し承認されることで、保険料の支払いの全額もしくは一部が免除になります。また、納付猶予制度は、猶予を受けたい年度の前年の世帯所得が一定額以下の場合、申請書を提出し承認されることで、保険料の支払いが猶予されます。

 また、免除、猶予された保険料は、10年以内であれば、後から追納が可能で、年金の受給額を満額の近づけることができます。さらに、追納した保険料はその支払った年の社会保険料控除として所得から控除することができます。所得の出ていない年度は、所得から引くことはできないので、赤字が見込まれる年には猶予しておいて、黒字化してから支払うことで節税の効果も得られます。

 

 このような制度を上手く活用して、歯科医院の経営の安定を目指していきましょう。