歯科医院の開業費
2023.12.04
開業をお考えの方
(1)開業費とは
歯科医院の開業を進めていくなかで、開業日までに開業準備のために支払った費用を開業費とすることができます。開業費とは、繰延資産という項目で一度資産として計上され、任意に償却することができます。すなわち、開業初年度に開業費を一括で経費計上することもできれば、初年度よりも2、3年目に利益が出そうであれば、その年の経費とすることもできます。
(2)どのようなものが開業費になるのか
開業費は、医院の開業のために、開業日より前に支払ったものになります。具体例としては、次のようなものが挙げられます。
① 開業セミナーなどへの参加費や旅費
② 開業のためのコンサル会社、税理士などの専門家との打合せに要した費用
③ 先輩歯科医師と開業相談のための飲食代、取引業者との懇親会費
④ 開業お知らせのDMなどの印刷代、ホームページの作成費用
⑤ 医院で必要となる備品代
開業日以前に、開業のために必要になった費用は開業費となりうるので、領収書などの資料を無くさず保管しておくことが大切です。また、その費用の用途を領収書に書いておいたり、エクセルなどで記録しておきましょう。
(3)開業の何年前までの費用が開業費となるのか
何年前という規定はありません。開業のために必要と考えられるものは何年前であっても開業費と言えるのですが、あまりに前のものであると医院開業との関連性が本当にあるのか疑われることもあります。だいたい3年前までを目安としておき、先にも述べたように開業日からかなり前のものであるならば、その用途が説明できるようにメモなどをしておくようにしましょう。