スタッフの有給休暇
有給休暇とは正式には「年次有給休暇」と言いますが、一定期間勤続したスタッフに対し給料ありで与えられる休暇のことです。そして「年次」とあるように1年ごとに毎年一定の日数が付与されます。
今回はその有給休暇について解説します。
1.有給休暇が与えられる要件は?
有給休暇が与えられる要件は、下記2つです。
① 雇入れの日から6か月経過していること
② その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
なお、産休育休期間中については、出勤なしでも出勤したものとみなして有給休暇を付与することが労働基準法で決められています。
2.付与日数は何日か? また、パートタイマーにも有給休暇はあるのか?
付与日数は勤続年数ごとに決まっています。そしてパートタイマーにも有給休暇はあり、週所定労働日数等によって付与日数が違います。
(参考)付与日数
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
また、途中で休職をしてその期間の8割以上出勤要件を満たさなかったが、その後復帰して要件を満たすようになった場合の付与日数は、あくまでも基準日は入社年月日ですので、その勤続年数の付与日数となります。
(例)入社してから1年6か月目 この1年間は9割方休職 →付与日数0日
〃 2年6か月目 復帰してこの1年間ほぼ出勤 →付与日数12日
3.有給休暇に時効はあるのか?
時効は2年です。よって付与日から2年間で未消化有給休暇があっても、それらは消滅します。
4.皆勤手当は有給休暇をとっても支給するものなのか?
欠勤せず勤務した場合に支給される「皆勤手当」をつけている医院も多いと思います。
労働基準法ではスタッフに対して賃金その他で不利益な取扱いをしないよう定められており、よって有給休暇をとっても皆勤手当を支給しなければいけません。
5.パートタイマーから正社員になった場合、有給休暇の付与日数はどうなるのか?
まず、勤続年数はパートタイマーとして入社した時から通算した年数が基準となります。そして今までのパートタイマー時期の有給休暇はそのまま引き継がれ、付与日における勤務形態の日数が付与されるため、次の付与日では正社員としての日数をつけることになります。