事業承継時の手続き・届出
個人事業主が事業承継する場合、手続きとしては前院長の医院を閉院して新院長の医院を新たに開設することになります。具体的には、下記のような手続きがあり、提出先や提出期限がそれぞれ違います。手続きによっては添付書類を求められる場合もあるので、専門家などにも相談しながら、余裕をもって準備しましょう。
○診療関係の届出
医療機関特有の、診療所を開設・廃止するための手続きです。保健所への届出には事前相談が必要なので、事業承継が決まったら早めに相談に行くことをおすすめします。メーカー・ディーラーなどの業者が開業支援の一環として手続きをサポートしてくれるケースもあるので、一度相談してみるとよいでしょう。
|
提出先 |
親先生 |
子先生 |
提出期限 |
|
管轄保健所 |
診療所廃止届 |
診療所開設届 |
10日以内 |
|
エックス線装置等廃止届 |
エックス線装置備付届 |
10日以内 |
|
|
<麻薬の取扱がある場合> |
15日以内 |
||
|
麻薬取扱者業務廃止届 麻薬現有量届など |
麻薬取扱者免許申請書 |
||
|
管轄厚生局 |
保険医療機関廃止届 |
保険医療機関指定申請書 遡及申請の届出書 施設基準の届出 |
管轄厚生局に要確認 |
|
<生活保護法の指定を受ける場合> |
10日以内 |
||
|
指定医療機関廃止届 |
指定医療機関指定申請書 |
||
|
労働局 |
<労災保険法の指定を受ける場合> |
速やかに |
|
|
指定医療機関廃止届 |
指定医療機関指定申請書 |
||
○人事労務関係の届出
スタッフを雇用するための社会保険関係の手続きです。社会保険労務士の先生に相談すると、スムーズに手続きを進めることができます。
なお、育休手当の対象になる(今後なる可能性がある)スタッフがいる場合は、事前にハローワークに相談することをおすすめします。育休手当の受給には勤続期間が影響するので、事業所の廃止・新設によってスタッフが不利益を被ることがあるためです。このような場合、「新旧事業実態証明書」の提出などの要件を満たせば、事業所を廃止せずに、勤続期間を引き継げる可能性もあるため、管轄のハローワークに一度確認してみましょう。
|
提出先 |
親先生 |
子先生 |
提出期限 |
|
年金事務所 |
適用事業所全喪届 被保険者資格喪失届 |
新規適用届 被保険者資格取得届 |
5日以内 |
|
労働基準監督署 |
- |
保険関係成立届 |
10日以内 |
|
労働保険確定申告書 |
労働保険概算申告書 |
50日以内 |
|
|
ハローワーク |
適用事業所廃止 |
適用事業所設置届 |
10日以内 |
|
被保険者資格喪失届・ 離職証明書 |
被保険者資格取得届 |
○税務関係の届出
事業の開始・廃止についての税務署に対する手続きです。税理士が代行してくれることが多いので、一度相談してみることをおすすめします。
|
提出先 |
親先生 |
子先生 |
提出期限 |
|
税務署 |
個人事業廃業届 |
個人事業開業届 |
1月以内 |
|
給与支払事務所廃止届 |
給与支払事務所開設届 |
1月以内 |
|
|
- |
青色申告承認申請書 |
2月以内 |
|
|
<消費税課税事業者の場合> |
速やかに |
||
|
事業廃止届 |
- |
||
